A.ご回答内容
★戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、
「原本の内容をそのまま全部を写し取ったもの」です。
※戸籍謄本は、その戸籍に入っている全員が記載された内容のものになります。
例えば、筆頭者がいて、妻がいて、子どもが2人いるとすれば、戸籍にはその4人が記載されています。謄本は、その全部を写したものですから、4人全員分が記載されているものが戸籍謄本です。
★戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)は、
「原本の内容の一部を書き抜いたもの」です。
※戸籍抄本は、ある一つの戸籍の一部(通常1人分)を写したものになります。
ですから、戸籍抄本を交付請求するときは、どの戸籍の誰の戸籍抄本を必要とするのかを明確に示す必要があります。
【市民課 戸籍担当】
(直通)0761-24-8064・8065・8066
(内線)2114・2191