A.ご回答内容
■「世帯」とは、住居と生計をともにしている人々の集まり、又は一戸を構えて住んでいる単身者のことです。
■一つの世帯を住所変更せずに複数の世帯に分けることを世帯分離といいます。これは、世帯員が2人以上いる場合に手続きをすることができます。世帯分離をしますと、同じ住所に世帯が複数あり、それぞれに世帯主がいる状態になります。
■結婚する際に夫又は妻の両親と同居はするものの、生計は別とする場合、離婚する際に転居先が決まっていないので、住所変更はしない場合等、同じ住所であっても、生計は別とするという場合に「世帯分離」の届出が必要です。
■届出は、市民課又は南支所、小松駅前行政サービスセンター(土日・祝日除く)でできます。
【市民課 住民登録担当】
(直通)0761-24-8064・8065・8066
(内線)2116・2192