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Q.市内の同じ町内でも、住所変更の届出が必要ですか?(A)

A.ご回答内容

■同じ町内であっても、住所地番が変更となる場合は、住所変更の手続きが必要になります。
■市民課又は南支所、小松駅前行政サービスセンター(土日・祝日除く)で、転居の届出をしてください。
■インターネットの事前申請をすると、窓口での手続き時間が短くなります。
(※必須の手続きではありません)
 市HP「住所の変更手続きが短時間で簡単になりました」参照
■手続きに必要なもの
★同一世帯に居する人が届出人となる場合
・本人確認ができる書類
(運転免許証や個人番号カード、パスポートなど、官公署が発行した顔写真付きの証明書いずれか1点。顔写真付きの証明書がない人は、健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書などのうち2点の提示により、本人確認を行います)
・個人番号カード及び住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

★代理人の方の場合
・本人確認ができる書類
(運転免許証や個人番号カード、パスポートなど、官公署が発行した顔写真付きの証明書いずれか1点。顔写真付きの証明書がない人は、健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書などのうち2点の提示により、本人確認を行います)
・依頼人の委任状

■国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、こども医療費受給者証などが交付されている世帯は、その書類も持参してください。

【市民課 住民登録担当】
(直通)0761-24-8064・8065・8066
(内線)2116・2192

属性情報

カテゴリ
暮らしと環境  >  住民票・戸籍・証明
更新日
2024年02月29日 (木)
アクセス数
608
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