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Q.転入届出は、郵送でもできますか?転入届の手続きを教えてください(F)

A.ご回答内容

■転入届出は、郵送ではできません。
■ご本人あるいは世帯主、又は代理の方に市民課、南支所、小松駅前行政サービスセンター(土日・祝日除く)の窓口までお越しいただき、引越しした後14日以内に届出していただく必要があります。
■インターネットの事前申請をすると、窓口での手続き時間が短くなります。
(※必須の手続きではありません)
 市HP「住所の変更手続きが短時間で簡単になりました」参照
■手続きに必要なもの
・転出証明書
・窓口に来る方の本人確認書類※
・代理人が手続きする場合は、本人確認書類の提示はもとより、転入される方の委任状も必要となります。
・個人番号カード及び住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※本人を確認する書類とは
運転免許証や個人番号カード、パスポートなど、官公署が発行した顔写真付きの証明書いずれか1点。
顔写真付きの証明書がない人は、健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書などのうち2点の提示により、本人確認を行います。
■委任状が必要な代理人とは、次のような場合です。
・これまでは別世帯で、これから新たに同じ世帯となる人が届出に来る場合
・これまでは同一世帯で、これから新たに別世帯となる人が届出に来る場合
・別世帯の人が届出に来る場合(たとえ夫婦であっても、委任状が必要です)
■転出証明書に記載されている方のうち1人が手続きに来る場合には、そのほかの方の委任を受けているものとみなします。
■新しい世帯に「同居人」として入られる場合には、必ず世帯主の同意の確認が必要となります。
■転入の手続きにあわせて手続きが必要なもの
・国民健康保険・国民年金の加入者(年金住所異動手続きなど)
 医療保険課又は南支所、小松駅前行政サービスセンター(土日・祝日除く)
・妊婦の方がいるとき(妊婦健康診査の手続きなど)
 すこやかセンター又は南支所、小松駅前行政サービスセンター(土日・祝日除く)
・0歳児~中学生までのお子さんがいるとき(児童手当申請、小児医療受給者証交付)
 子育て支援課又は南支所、小松駅前行政サービスセンター(土日・祝日除く)
・小中学生がいるとき(転校手続き)
 学校教育課又は南支所、小松駅前行政サービスセンター(土日・祝日除く)
・介護保険対象者がいるとき(介護保険手続き)
 医療保険課又は南支所、小松駅前行政サービスセンター(土日・祝日除く) など

【市民課 住民登録担当】
(直通)0761-24-8064・8065・8066
(内線)2116・2192

属性情報

カテゴリ
暮らしと環境  >  住民票・戸籍・証明
更新日
2024年04月11日 (木)
アクセス数
1,688
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