A.ご回答内容
■令和 6 年 3 月 1 日より、戸籍法の一部を改正する法律が施行されます。
これにより、本籍地が小松市以外でも戸籍謄本を小松市役所、駅前行政サービスセンター及び南支所にて取得できるようになります。(広域交付)
【請求できる方】
本人、配偶者、父母や祖父母の直系尊属、子や孫の直系卑属
代理人の方や第三者請求、郵送請求は受付不可
【必要なもの】
マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、特別永住者カード、官公署発行の身分証明書(写真付)などから 1 点
【受付場所】
小松市役所市民課
小松駅前行政サービスセンター
南支所
【受付時間】
月曜日から金曜日の午前9時から午後 5 時まで
(駅前は午前 10 時から午後 5 時まで)
※土日祝日の取り扱いなし
※戸籍抄本については、広域交付を行っておりませんので、本籍地の市区町村役場に郵送で請求してください。
★戸籍抄本の請求方法
1.便箋に次の内容をお書きください。
(1)戸籍全部(個人)事項証明書 何通必要(個人事項証明書の場合は、必要な人のお名前も記入)
(2)本籍地及び筆頭者
(3)請求理由
(4)申請される方の住所、お名前、日中連絡の取れる電話番号(携帯電話番号でも可)
2.手数料(1通450円)を定額小為替で同封してください。定額小為替は、郵便局で扱っています。
3.切手を貼り、郵便番号、宛先、お名前を記入した返信用封筒を同封してください。
4.本人確認書類(運転免許証や個人番号カード、健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など)のコピーも同封してください。
■なお、郵送による請求書は、小松市ホームページからダウンロードしていただくこともできます。(ただし「小松市長様」の「小松」と本籍欄の「石川県小松市」を該当市に訂正し「宛先」を消して、ご使用ください)
■代理の方が請求される場合(同一戸籍者、直系尊属・卑属を除く)は、ご本人自署(スタンプ等の記名の場合は、押印必要)の委任状、代理で申請される方の本人確認書類(運転免許証や個人番号カード、健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書など)のコピーも同封してください。(返信用封筒の宛名は、代理人の住所)
■かほく市・津幡町以南の市町(10市町)に本籍がある方でも、小松市の市民課窓口で、広域行政窓口サービス(利用時間9時~17時。南支所、小松駅前行政サービスセンターは、不可)を利用して、戸籍全部事項証明書の交付を受けることが出来ます。請求は、本人及び本人と同一戸籍の方のみとなります。詳しくは、市民課へお問い合わせください。
FAQ「広域行政窓口サービスについて、教えてください」参照
【市民課 郵送担当】
(直通)0761-24-8169
(内線)2115・2196