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Q.診療で、国民健康保険が使えない場合がありますか?(S)

A.ご回答内容

■次のような場合、国民健康保険が使えません。全額自己負担となりますので、ご注意ください。
(1)病気やケガと認められないもの※健康診断・人間ドック、予防接種、正常な妊娠・出産、美容整形、歯列矯正など(受診の際に疑問のある方は、医師等に確認してください)
(2)業務上の病気やケガ (これは、雇用主が負担すべきものであり、労災保険が適用されるか、労働基準法によって、事業主が治療費などを負担することになります)

■次のような場合は、国民健康保険の給付が制限されることがあります。
(1)ケンカ、泥酔、犯罪等の不法行為などが原因の病気やケガ
(2)医師の指示に従わなかったとき

【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3152・3155・3153

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民健康保険
更新日
2023年05月31日 (水)
アクセス数
515
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