A.ご回答内容
■死亡届や火葬許可証の手続きは、たいていの場合は、ご家族の方に代わって、葬祭業者の方がされますが、ご家族の方でも手続きできます。詳しくは、市民課までお問い合わせください。
■火葬後の手続きとして
(1)火葬許可証の訂正(必要な場合)
(2)印鑑カードの返納(印鑑登録をされている方)
■死亡届に署名押印できる「届出人」の範囲(次の順序で、届出の義務を負います)
届出の義務のある人
(1)同居の親族
(2)同居していない親族
(3)そのほかの同居者(同居人など)
(4)家主、地主、又は家屋若しくは土地の管理人
■南支所、小松駅前行政サービスセンター(土日・祝日除く)でも手続きができます。
【市民課 証明発行担当】
(直通)0761-24-8064・8065・8066
(内線)2113・2117