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Q.家族が死亡した場合、市民課でする手続きを教えてください(F)

A.ご回答内容

■死亡届や火葬許可証の手続きは、たいていの場合は、ご家族の方に代わって、葬祭業者の方がされますが、ご家族の方でも手続きできます。詳しくは、市民課までお問い合わせください。
■火葬後の手続きとして
(1)火葬許可証の訂正(必要な場合)
(2)印鑑カードの返納(印鑑登録をされている方)
■死亡届に署名押印できる「届出人」の範囲(次の順序で、届出の義務を負います)
 届出の義務のある人
 (1)同居の親族
 (2)同居していない親族
 (3)そのほかの同居者(同居人など)
 (4)家主、地主、又は家屋若しくは土地の管理人
■南支所、小松駅前行政サービスセンター(土日・祝日除く)でも手続きができます。

【市民課 証明発行担当】
(直通)0761-24-8064・8065・8066
(内線)2113・2117

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属性情報

カテゴリ
暮らしと環境  >  住民票・戸籍・証明
更新日
2024年02月29日 (木)
アクセス数
765
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