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Q.出産したときの給付(出産育児一時金)についての申請方法が知りたい(F)

A.ご回答内容

■小松市の国民健康保険・国民年金加入者が出産したときは、一人当たり50万円(令和5年3月までの出産は、42万円)(産科医療補償制度1万2千円含む)の出産育児一時金が支給されます。
■出産育児一時金の受取り方法は、3通りあります。
★直接支払制度を利用する
医療機関で直接支払制度を利用する旨の合意文書に記入することで、後日、出産育児一時金が直接医療機関に振り込まれるため、お客様自身の病院への支払いは、出産育児一時金の50万円(令和5年3月までの出産は、42万円)を引いた額のみとなります。

★直接支払制度を利用しない
医療機関が請求した額をご自身でお支払いいただき、医療保険課、南支所、小松駅前行政サービスセンターで、出産育児一時金の支給申請をしてください。後日、世帯主の口座へ振り込まれます。

★受取代理制度を利用する
直接支払制度を取り扱っていない小規模な医療機関では、受取代理制度を利用することで、後日、出産育児一時金が直接医療機関に振り込まれるため、お客様自身の病院への支払いは、50万円(令和5年3月までの出産は、42万円)を引いた額のみとなります。

■以下の場合には、申請が必要です。
・直接支払制度を利用し、出産費用が50万円未満の場合 (令和5年3月までの出産は、42万円)
・直接支払制度を利用しなかった場合
■申請場所は、医療保険課、南支所、小松駅前行政サービスセンター
■必要なもの
(1)国民健康保険被保険者証
(2)直接支払制度を利用する旨の合意文書
(3)出産費用の請求明細書と領収書
(4)世帯主名義の振込先が分かるもの
(5)世帯主の個人番号カードまたは通知カード
(6)対象者の個人番号カードまたは通知カード
(7)窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点。健康保険証(有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで)資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書、共済組合組合員証、限度額適用・標準負担額減額認定証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、学生証(写真なし)、身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)(生保受給者証、恩給等の証明書など)、離職票、社会保険資格喪失証明書、市からの郵便物、地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し(ただし、住民票などは6ヶ月以内の発行に限る)、母子手帳、源泉徴収票、特別徴収税額通知書地方税、国税、社会保険料などの決定通知書、納付書、督促状など顔写真付でないものは2点)
(8)別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の委任状または世帯主の代理権確認書類1点(例:個人番号カード、運転免許証、健康保険証(有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで)資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書、共済組合組合員証、限度額適用・標準負担額減額認定証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、学生証(写真なし)、身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)(生保受給者証、恩給等の証明書など)、離職票、社会保険資格喪失証明書、市からの郵便物、地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し(ただし、住民票などは6ヶ月以内の発行に限る)、母子手帳、源泉徴収票、特別徴収税額通知書地方税、国税、社会保険料などの決定通知書、納付書、督促状など)
■妊娠85日以上の死産・流産の場合、海外での出産の場合など、さらに詳しい内容については、医療保険課の担当へおつなぎします。

【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3152・3155・3153

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民健康保険
更新日
2025年03月31日 (月)
アクセス数
775
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