A.ご回答内容
■個人番号カードについては、転入届や転居届をするときに、個人番号カードを同時に提出し、カードの記載内容を変更してもらわなければなりません。それ以外の場合でも、個人番号カードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市町村に届け出て、カードの記載内容を変更してもらわなければなりません。
■個人番号カードをお持ちの方が転入届をした場合、届出から90日以内にカードの記載内容の変更を行わなければ、個人番号カードが失効します。
■通知カードは、令和2年5月25日に廃止となり、廃止日以降は、記載内容の変更はできません。その場合は、個人番号を証明する書類として使用できませんので、個人番号カードを申請されるか、マイナンバー入りの住民票を取得することとなります。
【市民課 住民登録担当】
(直通)0761-24-8064
(内線)2116・2192・2111・2112