A.ご回答内容
■災害等により、居住する家屋等が重大な被害を受けるなどによって、生活が困窮し、利用できる資産、能力、その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、国民健康保険税の納付が困難であると認められる場合には、減免する制度があります。また、納付方法の相談も受け付けております。
【医療保険課 国保税担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3167・3166・3155
■災害等により、居住する家屋等が重大な被害を受けるなどによって、生活が困窮し、利用できる資産、能力、その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、国民健康保険税の納付が困難であると認められる場合には、減免する制度があります。また、納付方法の相談も受け付けております。
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