A.ご回答内容
■国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭を行った人に5万円の葬祭費を支給します。
■死亡届の手続きを市民課、南支所、小松駅前行政サービスセンターで行ったあとに、お見送り手続きデスクで申請してください。葬祭を行ってから、2年で時効となり、申請ができなくなります。
■申請場所は、医療保険課、南支所、小松駅前行政サービスセンター です。
■申請に必要なものは
(1)葬祭を行った人の振込先のわかるもの
(2)葬祭を行った証明ができるもの(葬儀費領収書、請求書、会葬礼状など)
(3)葬祭を行った人の個人番号カードまたは通知カード
(4)窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点。健康保険証(有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで)資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書、共済組合組合員証、限度額適用・標準負担額減額認定証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、学生証(写真なし)、身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)(生保受給者証、恩給等の証明書など)、離職票、社会保険資格喪失証明書、市からの郵便物、地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し(ただし、住民票などは6ヶ月以内の発行に限る)、母子手帳、源泉徴収票、特別徴収税額通知書地方税、国税、社会保険料などの決定通知書、納付書、督促状など顔写真付でないものは2点)
(5)喪主の代理人が申請する場合は、委任状
【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3152・3155・3153