A.ご回答内容
■基準に適合した焼却施設を使用しないで、廃棄物(ごみ)を焼却することは、一部の例外(左義長・キャンプファイヤー等)を除き法律で禁止されています。
■焼却禁止の例外の場合でも、悪臭や煙害等で苦情が来るような場合は指導の対象となります。
【罰則規定 5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金(またはこの併科)が科せられます。】
環境推進課のホームページをご覧ください。
【環境推進課】
(直通)0761-24-8067
(内線)3285・3281
■基準に適合した焼却施設を使用しないで、廃棄物(ごみ)を焼却することは、一部の例外(左義長・キャンプファイヤー等)を除き法律で禁止されています。
■焼却禁止の例外の場合でも、悪臭や煙害等で苦情が来るような場合は指導の対象となります。
【罰則規定 5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金(またはこの併科)が科せられます。】
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