A.ご回答内容
■お医者さんにかかる場合に限らず、必ず、何らかの医療保険に加入しなければなりません。(国民皆保険制度)
■職場の保険に加入していない人は、住所のある市町村の国民健康保険に加入しなければなりませんので、恐れ入りますが、早急に加入手続き(届出)をしてください。
■国民健康保険は、前の医療保険が喪失した日まで遡って加入となります。国民健康保険税も遡って課税されます。
■手続きの場所は、小松市役所医療保険課、南支所、小松駅前行政サービスセンターです。
■申請に必要なものは、
(1)お勤め先が発行した健康保険等資格喪失証明書(扶養の人も会社にて、証明書が発行されます)
(2)年金手帳または基礎年金番号通知書・年金証書(お持ちの人のみ)
(3)世帯主の個人番号カードまたは通知カード
(4)国保加入者の個人番号カードまたは通知カード
(5)窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点。健康保険証(有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで)資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書、共済組合組合員証、限度額適用・標準負担額減額認定証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、学生証(写真なし)、身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)(生保受給者証、恩給等の証明書など)、離職票、社会保険資格喪失証明書、市からの郵便物、地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し(ただし、住民票などは6ヶ月以内の発行に限る)、母子手帳、源泉徴収票、特別徴収税額通知書地方税、国税、社会保険料などの決定通知書、納付書、督促状など顔写真付でないものは2点)
(6)別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の委任状または世帯主の代理権確認書類1点(例:個人番号カード、運転免許証、健康保険証(有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで)資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書、共済組合組合員証、限度額適用・標準負担額減額認定証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、学生証(写真なし)、身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)(生保受給者証、恩給等の証明書など)、離職票、社会保険資格喪失証明書、市からの郵便物、地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し(ただし、住民票などは6ヶ月以内の発行に限る)、母子手帳、源泉徴収票、特別徴収税額通知書地方税、国税、社会保険料などの決定通知書、納付書、督促状など)
※詳細については、FAQ「会社をやめたのですが、国民健康保険の加入手続きは、どうすればよいですか」参照
【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3151・3153・3155・3166・3167