A.ご回答内容
■お医者さんにかかる場合に限らず、必ず、何らかの医療保険に加入しなければなりません。(国民皆保険制度)
■職場の保険に加入していない人は、住所のある市町村の国民健康保険に加入しなければなりませんので、恐れ入りますが、早急に加入手続き(届出)をしてください。
■国民健康保険は、前の医療保険が喪失した日まで遡って加入となります。国民健康保険税も遡って課税されます。
■手続きの場所は、小松市役所医療保険課、南支所、小松駅前行政サービスセンターです。
■申請に必要なものは、
(1)お勤め先が発行した健康保険等資格喪失証明書(扶養の人も会社にて、証明書が発行されます)
(2)年金手帳または基礎年金番号通知書・年金証書(お持ちの人のみ)
(3)世帯主の個人番号カードまたは通知カード
(4)国保加入者の個人番号カードまたは通知カード
(5)窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点。健康保険証など顔写真付でないものは2点)
(6)別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の委任状または世帯主の代理権確認書類1点(例:個人番号カード、運転免許証、健康保険証等)
(詳細については、FAQ「会社をやめたのですが、国民健康保険の加入手続きは、どうすればいいですか?」参照)
【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3153・3163・3164