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Q.国民健康保険に加入している人が入院した場合、入院時の医療費の請求が減額される制度について、教えてください(A)

A.ご回答内容

■事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示すると、医療費の窓口での支払額が自己負担限度額までとなります。
また、住民税非課税世帯の人は、食事代も減額となります。「限度額適用認定証」の交付前の食事代については、払い戻しの対象となる場合があります。
ただし、70~74歳の人で、課税世帯でかつ課税所得が145万円未満または690万円以上の人は、被保険者証兼高齢受給者証を提示することで、医療費の窓口での支払額が自己負担限度額までとなるため、限度額適用認定証は、交付されません。(申請不要)
同月内に複数の医療機関での支払いがあった場合は、高額療養費の申請が必要になる場合があります。
令和元年8月からは、被保険者証に70歳~74歳までの自己負担割合が記載されているので、高齢受給者証は、発行されません。
■申請場所は、小松市役所医療保険課、南支所、小松駅前行政サービスセンターです。(小松駅前行政サービスセンターの場合は、後日、郵送になります)
■申請に必要なもの(下記の持ち物がそろっていれば、別世帯の代理人申請でも、窓口渡し可)
(1)窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点。健康保険証など顔写真付でないものは2点)
(2)世帯主の個人番号カードまたは通知カード
(3)対象者の個人番号カードまたは通知カード
(4)別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の委任状または世帯主の代理権確認書類1点(例:個人番号カード、運転免許証、健康保険証等)

※ただし、70歳未満の人で、国民健康保険税に滞納がある場合は、交付を受けられない場合があります。
※自己負担限度額については、FAQ「国民健康保険に加入している時、いくらから、高額医療に該当しますか」参照
★さらに詳しい内容のお問い合わせについては、医療保険課の担当におつなぎします。

【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3152・3166・3154

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民健康保険
更新日
2024年04月23日 (火)
アクセス数
1,378
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