A.ご回答内容
■事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示すると、医療費の窓口での支払額が自己負担限度額までとなります。
また、住民税非課税世帯の人は、食事代も減額となります。「限度額適用認定証」の交付前の食事代については、払い戻しの対象となる場合があります。
ただし、70~74歳の人で、課税世帯でかつ課税所得が145万円未満または690万円以上の人は、被保険者証兼高齢受給者証を提示することで、医療費の窓口での支払額が自己負担限度額までとなるため、限度額適用認定証は、交付されません。(申請不要)
同月内に複数の医療機関での支払いがあった場合は、高額療養費の申請が必要になる場合があります。
■また、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※ご利用にあたっての注意事項
・国民健康保険税に滞納がある場合は医療機関等で認定区分が確認できません。(医療保険課にご相談ください)
・世帯主や国保加入者の所得の申告がない場合には、正しい区分が確認できない場合があります。
・直近12ヶ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費の減額を受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
■申請場所は、小松市役所医療保険課、南支所、小松駅前行政サービスセンターです。(小松駅前行政サービスセンターの場合は、後日、郵送になります)
■申請に必要なもの(下記の持ち物がそろっていれば、別世帯の代理人申請でも、窓口渡し可)
(1)窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点。健康保険証(有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで)資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書、共済組合組合員証、限度額適用・標準負担額減額認定証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、学生証(写真なし)、身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)(生保受給者証、恩給等の証明書等)、離職票、社会保険資格喪失証明書、市からの郵便物、地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し(ただし、住民票などは6ヶ月以内の発行に限る)、母子手帳、源泉徴収票、特別徴収税額通知書地方税、国税、社会保険料などの決定通知書、納付書、督促状など顔写真付でないものは2点)
(2)世帯主の個人番号カードまたは通知カード
(3)対象者の個人番号カードまたは通知カード
(4)別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の委任状または世帯主の代理権確認書類1点(例:個人番号カード、運転免許証、健康保険証(有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで)資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書、共済組合組合員証、限度額適用・標準負担額減額認定証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、学生証(写真なし)、身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)(生保受給者証、恩給等の証明書など)、離職票、社会保険資格喪失証明書、市からの郵便物、地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し(ただし、住民票などは6ヶ月以内の発行に限る)、母子手帳、源泉徴収票、特別徴収税額通知書地方税、国税、社会保険料などの決定通知書、納付書、督促状など)
※ただし、70歳未満の人で、国民健康保険税に滞納がある場合は、交付を受けられない場合があります。
※自己負担限度額については、FAQ「国民健康保険に加入している時、いくらから、高額医療に該当しますか(払い戻しになりますか) (区分や基準を教えてください)」参照
■さらに詳しい内容のお問い合わせについては、医療保険課の担当におつなぎします。
【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3152・3166・3154