A.ご回答内容
■平成17年1月1日以降に購入された新車については、購入時にリサイクル料金を支払うことになっています。
■また、平成17年1月1日以前に購入された車で、平成17年1月1日以降に車検を受けている車については、既にリサイクル料金は、支払済となっております。
■なお、平成17年1月1日以前に車両登録された車が、平成17年1月1日以降、車検を受けずに車検切れになり、その車検切れになった車を平成20年2月以降に購入される場合は、その車の廃車時にリサイクル料金を支払うことになります。(その車を廃車にせず、売却する場合は、リサイクル料金を支払う必要がありません。)
【環境推進課】
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(内線)3283・3287