A.ご回答内容
■国民は、どなたでもいずれかの健康保険に加入しなければなりません。(これを「国民皆保険制度」といいます)
■次の人は、国民健康保険に加入しないこととなっており、それ以外の人は、国民健康保険に加入することとなっています。
(1)職場の健康保険など、国民健康保険以外の医療保険に加入している人
(2)生活保護を受けている人
【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3151・3153・3155・3166・3167
■国民は、どなたでもいずれかの健康保険に加入しなければなりません。(これを「国民皆保険制度」といいます)
■次の人は、国民健康保険に加入しないこととなっており、それ以外の人は、国民健康保険に加入することとなっています。
(1)職場の健康保険など、国民健康保険以外の医療保険に加入している人
(2)生活保護を受けている人
【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3151・3153・3155・3166・3167
※おかけ間違いにご注意ください。