A.ご回答内容
■月の初日(暦の1日)から末日までの1ヶ月間に、医療機関及び薬局で支払った医療費(自己負担額)が一定の限度額を超えた場合、超えた部分の金額が後から払い戻される制度を高額療養費といいます。
■申請の時効は、診療月の翌月1日から起算して、2年です。
■対象となる要件は、同一月に同一医療機関においてかかった患者負担が、国の定める自己負担限度額を超えていることが要件となります。
■対象となる医療費は、保険診療の対象となる医療費です。入院時の食事代・国民健康保険給付の対象とならない差額ベッド代・歯科差額代等は、含まれません。 ただし、世帯主および同じ世帯の国保被保険者が住民税非課税の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、食事代が減額されます。また、提示前の食事代についても、払い戻しの対象となる場合があります。
■医師が治療上必要と認め作製した補装具についても、自己負担限度額を超えた分については、高額療養費の対象となります。ただし、症状が固定しており、日常生活を補助する器具は、対象外です。
■申請先は、小松市役所医療保険課または南支所、小松駅前行政サービスセンターです。
■申請に必要なもの
(1)窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点。健康保険証(有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで)資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書、共済組合組合員証、限度額適用・標準負担額減額認定証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、学生証(写真なし)、身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)(生保受給者証、恩給等の証明書など)、離職票、社会保険資格喪失証明書、市からの郵便物、地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し(ただし、住民票などは6ヶ月以内の発行に限る)、母子手帳、源泉徴収票、特別徴収税額通知書地方税、国税、社会保険料などの決定通知書、納付書、督促状など顔写真付でないものは2点)
(2)世帯主名義の振込先がわかるもの。
(3)世帯主の個人番号カードまたは通知カード
(4)対象者の個人番号カードまたは通知カード
(5)対象となる月の医療費の領収書
(6)別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の委任状または世帯主の代理権確認書類1点(例:個人番号カード、運転免許証、健康保険証(有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで)資格確認書、介護保険証、年金手帳、年金証書、共済組合組合員証、限度額適用・標準負担額減額認定証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、学生証(写真なし)、身分証明書(写真なし)、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)(生保受給者証、恩給等の証明書など)、離職票、社会保険資格喪失証明書、市からの郵便物、地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書、納税証明書、印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し(ただし、住民票などは6ヶ月以内の発行に限る)、母子手帳、源泉徴収票、特別徴収税額通知書地方税、国税、社会保険料などの決定通知書、納付書、督促状など)
※(3)(4)については、お手元になくても、手続きできます。
※申請の際は、医療機関への支払が一部でも行なわれていることが必要です。
※自己負担限度額については、FAQ「国民健康保険に加入している時、いくらから、高額医療に該当しますか(払い戻しになりますか) (区分や基準を教えてください)」 参照
【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3153・3158・3152