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Q.交通事故でも、国民健康保険で治療が受けられますか(F)

A.ご回答内容

■交通事故や傷害事件などで、他人(第三者)から受けたケガの治療費は、原則として、加害者が負担することになりますが、届け出ることによって、国民健康保険証を使って、診療を受けることができます。市が立て替えて支払った医療費は、後日、加害者に請求することになります。
■国民健康保険証を使って、治療を受けるときは、医療保険課に必ず届出をしてください。
■届出先は、医療保険課です。
■届出に必要な物は
(1)第三者の行為による被害届
(2)事故証明書等
(3)窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点。健康保険証など顔写真付でないものは2点)
(4)別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の委任状または世帯主の代理権確認書類1点(例:個人番号カード、運転免許証、健康保険証等)
■交通事故によるケガなどで国民健康保険を使った場合、示談をする前に必ず医療保険課にご連絡ください。

【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3153・3154・3158

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民健康保険
更新日
2024年04月23日 (火)
アクセス数
517
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