A.ご回答内容
■原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)、排気量50cc以下のミニカー、バギーカー、小型特殊自動車については、市役所税務課窓口、南支所または小松駅前行政サービスセンター(水(水が祝日の場合、翌日休館)・土日・祝日を除く)で手続きすることができます。
★排気量に変更がある場合(例:50ccのバイクから90ccのバイクへ)
■ナンバープレートの変更が必要となりますので、現在使用されているナンバープレートをそのままお使いいただくことはできません。ナンバープレートを車体から取り外して窓口へお持ちください。新しく登録する車両の販売証明書か譲渡証明書、届出者の身分証明書(※)が必要です自賠責保険の加入が義務付けられていますので、自賠責保険に加入済みの方は保険証書もお持ちください。
★排気量に変更がない場合(例:50ccのバイクから50ccのバイクへ)
■新しく登録する車両の販売証明書か譲渡証明書、届出者の身分証明書(※)が必要です。印鑑については、認印で結構ですがスタンプ式はご遠慮ください。自賠責保険の加入が義務付けられていますので、自賠責保険に加入済みの方は保険証書もお持ちください。
(※身分証明書・・・運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、在留カード等)
【税務課 税総合窓口グループ】
(直通)0761-24-8029
(内線)3124・3139
【南支所】
(直通)0761-44-2535
(内線)2700
【小松駅前行政サービスセンター】
(直通)0761-23-2323
(内線)4307