A.ご回答内容
■原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)、排気量50cc以下のミニカー、バギーカー、小型特殊自動車については、市役所税務課窓口、南部行政サービスセンターまたは小松駅前行政サービスセンター(土日・祝日を除く)で手続きすることができます。
★排気量に変更がある場合(例:50ccのバイクから90ccのバイクへ)
■ナンバープレートの変更が必要となりますので、現在使用されているナンバープレートをそのままお使いいただくことはできません。ナンバープレートを車体から取り外して窓口へお持ち下さい。新しく登録する車両の販売証明書か譲渡証明書、所有者・使用者の印鑑、所有者・使用者以外の方が窓口で手続きをされる場合はその方の印鑑が必要です。印鑑については認印で結構ですがスタンプ式はご遠慮下さい。自賠責保険の加入が義務付けられていますので、自賠責保険に加入済みの方は保険証書もお持ち下さい。
★排気量に変更がない場合(例:50ccのバイクから50ccのバイクへ)
■新しく登録する車両の販売証明書か譲渡証明書、所有者・使用者の印鑑、それ以外の方が窓口で手続きをされる場合はその方の印鑑が必要です。印鑑については、認印で結構ですがスタンプ式はご遠慮下さい。自賠責保険の加入が義務付けられていますので、自賠責保険に加入済みの方は保険証書もお持ち下さい。
【税務課 税総合窓口グループ】
(直通)0761-24-8029
(内線)3124・3135
【南部行政サービスセンター】
(直通)0761-44-2535
(内線)2700
【小松駅前行政サービスセンター】
(直通)0761-23-2323
(内線)4307