A.ご回答内容
■原動機付自転車(排気量125cc以下のバイク)、排気量50cc以下のミニカー、バギーカー、小型特殊自動車については、市役所税務課窓口、南部行政サービスセンターまたは小松駅前行政サービスセンター(土日・祝日除く)で手続きすることができます。
■手続きに必要な物
★他市町村の方から譲り受けた場合(廃車済)
・前市区町村での廃車証明書
・譲渡証明書または旧所有者・使用者両方の印鑑(スタンプ式不可)
・登録者(新所有者・使用者)の印鑑(スタンプ式不可)
・運転免許証のコピー(小松市に住民登録がない場合)
※自賠責保険の加入が義務付けられていますので、自賠責保険に加入済みの方は保険証書もお持ち下さい。
★他市町村の方から譲り受けた場合(未廃車)
・前市区町村でのナンバープレート、標識交付証明書
・譲渡証明書
・旧所有者・使用者両方の印鑑(スタンプ式不可)
・登録者(新所有者・使用者)の印鑑(スタンプ式不可)
・運転免許証のコピー(小松市に住民登録がない場合)
※自賠責保険の加入が義務付けられていますので、自賠責保険に加入済みの方は保険証書もお持ち下さい。
※未廃車で転入・譲渡の届出をする場合でナンバープレート・標識交付証明がない場合は受付ができません。前登録地の市区町村にご相談ください。
★市内の方から譲り受けた場合(廃車済)
・廃車証明書
・譲渡証明書または旧所有者の印鑑(スタンプ式不可)
・登録者(新所有者・使用者)の印鑑(スタンプ式不可)
・運転免許証のコピー(小松市に住民登録がない場合)
※自賠責保険の加入が義務付けられていますので、自賠責保険に加入済みの方は保険証書もお持ち下さい。
★市内の方から譲り受けた場合(未廃車)
・譲渡証明書または旧所有者・使用者両方の印鑑(スタンプ式不可)
・登録者(新所有者・使用者)の印鑑(スタンプ式不可)
・運転免許証のコピー(小松市に住民登録がない場合)
※自賠責保険の加入が義務付けられていますので、自賠責保険に加入済みの方は保険証書もお持ち下さい。
■所有者、使用者以外の代理の方が届出をする場合は、届出者の印鑑も必要です。
■標識交付証明書はナンバープレートを交付する際にお渡ししている書類で、所有者・使用者・標識番号・車台番号・型式・排気量などの情報が記載されています。
【税務課 税総合窓口グループ】
(直通)0761-24-8029
(内線)3124・3135
【南部行政サービスセンター】
(直通)0761-44-2535
(内線)2700
【小松駅前行政サービスセンター】
(直通)0761-23-2323
(内線)4307