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Q.海外旅行の際、外国で医師の診療を受けたのですが、払い戻しが受けられますか(A)

A.ご回答内容

■旅行や仕事で海外に行っている間、急病やけがで治療を受けたときには、かかった費用の一部が戻ります。日本でその治療を受けた場合の費用をもとに、戻る金額を算定します。
■治療を目的とした渡航の場合には、払い戻しの対象になりません。
■払い戻しの対象となるのは、その治療が日本国内で保険診療として、認められている医療行為のみに限られます。
■日本国内に住所のある人が短期間海外渡航したときの制度です。長期間(概ね1年以上)日本国外に居住する場合は、払い戻しの対象になりません。
■申請場所は、医療保険課、南支所、小松駅前行政サービスセンター
■申請に必要なものは
(1)受けた診療の内容がわかる明細書・領収書(明細がわかるもの)
 ※明細書と領収書には、翻訳文が必要です。
(2)世帯主名義の振込先がわかるもの
(3)世帯主の個人番号カードまたは通知カード
(4)対象者の個人番号カードまたは通知カード
(5)窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点。健康保険証など顔写真付でないものは2点)
(6)別世帯の代理人が申請する場合は、世帯主の委任状または世帯主の代理権確認書類1点(例:個人番号カード、運転免許証、健康保険証等)
(7)海外渡航の確認ができるパスポート

【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3152・3155・3153

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民健康保険
更新日
2024年04月23日 (火)
アクセス数
599
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