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Q.資産等の閲覧はできますか(F)

A.ご回答内容

■個人情報を含む固定資産課税台帳を閲覧できるのは、所有者本人、納税義務者及び委任を受けた方です。
なお、借地人・借家人に限り、借地及び借家契約書等の呈示により借地・借家物件のみの資産の閲覧ができます。
個人情報を含まない地籍図や土地一覧表は、どなたでも閲覧ができます。
■資産の閲覧については、運転免許証等の身分証明書(※)をお持ちのうえ、税務課窓口までお越しください。
※地籍図・土地一覧表・家屋平面図の閲覧は、南支所、小松駅前行政サービスセンターでは取り扱っていませんので、市役所1階税務課窓口にて申請ください。
(※身分証明書・・・運転免許証、写真付住民基本台帳カード、健康保険証等)

【税務課 税総合窓口グループ】
(直通)0761-24-8029
(内線)3140・3124

属性情報

カテゴリ
税・財政  >  市税
更新日
2024年04月15日 (月)
アクセス数
262
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