A.ご回答内容
■後期高齢者医療保険料を年金天引きで納めていただく人は、以下のいずれにも該当する人です。
(1)介護保険料が年金から天引きされている人(年金の年額が18万円以上の人)
(2)介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金支給額の半分以下の人
■新規に加入した人で、(1)(2)を満たす人は、順次、年金からの天引きになります。
■年金から天引きされるまでは、市から送られてくる納付書や口座振替で保険料を納めてください。
■年金天引きの対象となる人には、通知しますので、通知にてご確認ください。
★現在、年金天引きだが、口座振替に変更したい。
■医療保険課に「納付方法変更申出書」の提出が必要です。
FAQ「後期高齢者医療に加入しています。 年金から保険料を納めています(年金天引)が、口座振替に変更できますか」参照
★自分のことについて、さらに詳しく知りたい。
■医療保険課へお問い合わせください。
【医療保険課 後期高齢者保険担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3164・3165・3158