A.ご回答内容
■後期高齢者医療保険料の納付については、高齢者のほとんどは、年金を受給しており、高齢者の利便の向上と事務の簡素化を目的に、原則、年金からの天引きとなります。
■後期高齢者医療保険料を年金天引きで納めていただく人は、以下のいずれにも該当する人です。
(1)介護保険料が年金から天引きされている人(年金の年額が18万円以上の人)
(2)介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金支給額の半分以下の人
新規に加入した人で、(1)(2)を満たす人は、順次、年金からの天引きになります。
■このことで、年金支給額の半分超が保険料で占められ、手取りがほとんどないということはありません。
■天引きされない人については、市から送られてくる納付書や口座振替で納付することになります。
■年金天引きの対象となる人には、通知しますので、通知にてご確認ください。
■高齢者の利便の向上と事務の簡素化を目的としておりますので、ご理解いただきますようにお願いします。
■年金から納めている人も、口座振替による納付を選べます。
原則、申し出の3ヶ月後から、口座振替によるお支払いに切り替えとなります。
※これまでの納付状況により、切り替えが認められない場合もあります。
★キャッシュカードを持って来庁できる場合
■市役所医療保険課にて「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を提出ください。(その際、キャッシュカードを使って、口座の登録を合わせて行います)
■手続きに必要なもの
・キャッシュカード
・運転免許証など本人確認書類(口座名義人以外の人が手続きする場合は、口座名義人の委任状)
★直接、金融機関で口座登録をする場合
(1)口座をお持ちの市内金融機関で、口座振替の登録をしてください。
(2)市役所の医療保険課または南支所、小松駅前行政サービスセンターで「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を提出ください。
■手続きに必要なもの
・口座振替依頼書の本人控(金融機関で口座登録後にもらえます)
・本人の印鑑(本人が署名する場合は、不要)
・運転免許証など本人確認書類
○本人以外の社会保険料控除にできますか?
■口座振替でお支払いになった方が、確定申告で社会保険料控除とすることができます。
★さらに詳しく知りたい
医療保険課へお問い合わせください。
【医療保険課 後期高齢者保険担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3164・3165・3158