A.ご回答内容
■国民年金被保険者期間、もしくは、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で、日本に住んでいる間)に初診日のある病気やけがが原因で、障害等級で1級・2級の障害の状態になったとき、または、障害の状態にある人が20歳になったとき、障害基礎年金を請求できる場合があります。ただし、国民年金の繰上げ支給を受けていると受給できません。
※障害基礎年金の等級は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の等級とは、別の基準によるものです。
■まず、本人又は初診日や受診の経過がわかる人が障害年金の相談を受けてください。その上で、障害の種類に応じた診断書用紙をお渡しし、必要な手続き書類などをご案内することになります。 障害年金の請求には、年金保険料の納付状況なども関わってきますので、ご不明な場合は、小松年金事務所にご相談されることをお勧めいたします。
○20歳になる前から障害がある方
■20歳になる前後3ヶ月以内に、本人又は初診日や受診の経過がわかる人が障害年金の相談を受けてください。その上で、障害の種類に応じた診断書用紙をお渡しし、必要な手続き書類などをご案内することになります。
■申請受付は、20歳の誕生日前日からです。3ヶ月を過ぎると必要な書類が変わることがありますので、詳しくは、お問い合わせください。
【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791
■申請窓口は、市役所医療保険課または小松年金事務所です。
★なお、厚生年金や共済組合に加入している間に障害の初診日がある場合は、小松年金事務所、各共済組合にお問い合わせください。
【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3160・3158・3152・3154