A.ご回答内容
■破産や免責では、市税は、免除等の対象になりません。
■場合によっては、分納等の相談をお受けしますので、詳しくは、納税課までお問い合わせください。
【納税課 納税指導担当】
(直通)0761-24-8033
(内線)3197・3187・3174
■破産や免責では、市税は、免除等の対象になりません。
■場合によっては、分納等の相談をお受けしますので、詳しくは、納税課までお問い合わせください。
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(内線)3197・3187・3174
※おかけ間違いにご注意ください。