A.ご回答内容
★国民健康保険の70歳以上の被保険者の場合
■同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の国民健康保険加入者がいる人。ただし、その該当者の収入合計が2人以上の場合は、520万円未満、1人の場合は、383万円未満である場合、負担割合は、2割(昭和19年4月1日以前に生まれた人は特例措置により、1割)になります。
★後期高齢者医療制度の被保険者の場合
■同一世帯に課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の加入者がいる人。ただし、その該当者の収入合計が2人以上の場合は、520万円未満、1人の場合は、383万円未満である場合、負担割合は、1割になります。
【医療保険課 国民健康保険担当】
(直通)0761-24-8059
(内線)3152・3154・3165
【医療保険課 後期高齢者保険担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3164・3165・3158