A.ご回答内容
■医療費の自己負担額が高額になったときは、申請により、限度額を超えた分が高額療養費として、支給されます。
■高額療養費の対象となるのは、後期高齢者医療の給付対象である医療費部分であり、食事代、差額ベッド代・歯科差額代等は、対象になりません。
ただし、世帯全員が住民税非課税の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、食事代が減額されます。また、提示前の食事代についても、払い戻しの対象となる場合があります。
■1か月ごとに区切って、計算します。
■一度申請すると、次回からは、申請が不要です。次回以降に該当があった場合は、指定された口座へ高額療養費が振込まれます。一度も申請したことのない人は、申請書を提出してください。
■申請場所は、小松市役所医療保険課、南支所、小松駅前行政サービスセンターです。
■申請に必要なものは
(1)後期高齢者医療被保険者証(保険証)
(2)本人名義の口座がわかるもの
(3)本人の個人番号カードまたは通知カード
(4)窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付きのものは1点。健康保険証など顔写真付きでないものは2点)
★さらに詳しく聞きたい(「自分の限度額は、いくらか?」など)
■医療保険課へお問い合わせください。
【医療保険課 後期高齢者保険担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3164・3165・3158