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Q.後期高齢者医療の被保険者ですが、医療機関に高額の医療費を支払ったときは、医療費の払い戻しはありますか?(A)

A.ご回答内容

■医療費の自己負担額が高額になったときは、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
■高額療養費の対象となるのは、後期高齢者医療の給付対象である医療費部分であり、食事代、差額ベッド代・歯科差額代等はなどは対象になりません。
ただし、世帯全員が住民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、食事代が減額されます。また、提示前の食事代についても払い戻しの対象となる場合があります。
■1か月ごとに区切って計算します。
■一度申請すると、次回から申請は不要です。次回以降に該当があった場合は、指定された口座へ高額療養費が振込まれます。一度も申請したことのない人は、申請書を提出してください。
■申請場所は小松市役所医療保険課、南部行政サービスセンター、または小松駅前行政サービスセンターです。
■申請に必要なものは
(1)後期高齢者医療被保険者証(保険証)
(2)本人名義の口座がわかるもの
(3)本人の個人番号カードまたは通知カード
(4)窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付きのものは1点。健康保険証など顔写真付きでないものは2点)
★さらに詳しく聞きたい(「自分の限度額はいくらか?」など)
■医療保険課へお問い合わせください。

【医療保険課 後期高齢者保険担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3166・3164・3165

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  高齢者の医療
更新日
2022年05月11日 (水)
アクセス数
976
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