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Q.国民年金の免除や申請について(A)

A.ご回答内容

■免除とは、所得がないことにより、保険料を納めることが著しく困難である人が申請し承認を受ければ、保険料を免除される制度です。免除には、全額免除、一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)、納付猶予があります。その場合、申請者(本人)、配偶者、世帯主の前年の所得が判断基準となります。
※学生の人は、この制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。
■保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間には、算入されます。ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は、保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は、3分の1)になります。納付猶予は国庫負担はありませんのでご注意ください。受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(10年以内に追納する)必要があります。
■申請は、原則として、毎年度必要です。ただし、前年度に全額免除または納付猶予を承認された人が継続審査を希望された場合は、あらためて、申請を行わなくても自動的に審査を行います。(ただし、失業特例を除く)
■免除のサイクル(始期と終期)は、7月から翌年6月までです。
■申請時点の2年1ヶ月前の月分まで遡って、申請できます。申請書は、年度ごとに提出していただきます。
■申請に必要なものは
(1)マイナンバーのわかるものまたは年金手帳等基礎年金番号のわかるもの
(2)仕事を退職していれば、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し等、ハローワークで発行されるもの
(3)窓口に来られる人の身元確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等顔写真付のものは1点。顔写真付でないものは2点)
(4)代理人の場合は、本人の身元確認書類1点
■免除・納付猶予の承認結果について
申請後、日本年金機構から、概ね2ヵ月後に審査結果が送付されます。それまでの間、保険料納付の催告状等が送付される場合がありますが、予めご承知ください。
なお、審査結果(承認通知)で、4分の3免除、半額免除、4分の1免除が承認された場合は、あらためて、納めるべき額が記載された納付書が届きます。
※ 全額免除・納付猶予が承認されますと、保険料を納める必要がありませんので、お手元の納付書は、不要となります。
■申請が却下になった場合
保険料の納付が必要です。納付書がない場合は、小松年金事務所に連絡してください。
■継続審査を希望した人のうち、納付猶予を承認された人が全額免除の審査を希望した場合は、翌年度において、1.全額免除、2.納付猶予の順に審査を行います。また、継続審査を希望した人で、令和元年7月1日以降、婚姻により配偶者を有するに至った、または、離婚・死亡により配偶者を有しなくなった人は、小松年金事務所に「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」の提出が必要です。
■詳しくは、小松年金事務所までお問い合わせください。
■お問い合わせ先
 【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791


【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3160・3158・3152・3154

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民年金
更新日
2025年03月31日 (月)
アクセス数
2,839
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