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Q.令和5年は、学生でアルバイトをしていましたが、税金がかかりますか(A)

A.ご回答内容

○未成年の方ですか?(※令和6年度…平成18年1月3日以降生まれの未婚者)
★1月1日現在、未成年者(18歳未満)の場合
■住民税については、未成年の方は、給与収入が204万4千円未満であれば非課税となります。なお、所得税については、給与収入が130万円以下であれば、勤労学生控除の適用により非課税となります。

★1月1日現在、未成年でない(18歳以上)場合
■住民税については、学生であっても、給与収入が96万5千円を超える場合は課税されます。なお、所得税については、給与収入が130万円以下であれば、勤労学生控除の適用により非課税となります。勤労学生について、詳しいことは、税務課市民税グループにおたずねください。

【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3127・3131・3143・3130

属性情報

カテゴリ
税・財政  >  市税
更新日
2024年04月15日 (月)
アクセス数
1,869
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