A.ご回答内容
■住民税は1月1日現在で住所のある人に対して課税されますので、年の中途で亡くなられても、その年度の住民税1年間分は課税され、相続人の方に納めていただくことになります。
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3131・3123・3128・3143
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※おかけ間違いにご注意ください。