A.ご回答内容
■住民税は1月1日現在で住所のある人に対して課税されますので、年の中途で亡くなられても、その年度の住民税1年間分は課税され、相続人の方に納めていただくことになります。
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3127・3131・3143・3130
■住民税は1月1日現在で住所のある人に対して課税されますので、年の中途で亡くなられても、その年度の住民税1年間分は課税され、相続人の方に納めていただくことになります。
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3127・3131・3143・3130
※おかけ間違いにご注意ください。