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Q.住民税(市・県民税)の年金からの「特別徴収」とはどのような制度ですか(A)

A.ご回答内容

■4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る住民税(市・県民税)の納税義務のある方が対象です。
■ただし、次に該当する方は特別徴収の対象となりません。
・老齢基礎年金等の給付額が年額18万円未満の方
・当該年度の特別徴収される税額が老齢基礎年金等の年額を超える方
・介護保険料が年金から特別徴収されていない方
■特別徴収されるのは年金所得に係る住民税(市・県民税)のみです。給与所得や事業所得など年金以外の所得に関しては年金を受給される前と同様に給与からの引き落としまたは納付書や口座振替で納めていただくことになります。
■徴収方法について
★特別徴収を開始する年度の場合
初めて特別徴収となる年度は、その年の10月分の年金から特別徴収が始まり、6月と8月は普通徴収(納付書または口座振替)によりお支払いいただくことになります。
★特別徴収2年目以降の場合
市・県民税の決定時期は毎年度6月です。そのため、4月、6月、8月の年金からは前年度の年税額の1/6ずつを仮徴収されます。その後、確定した年税額から仮徴収した金額を差し引いた残りの額を、10月、12月、翌年2月に本徴収されます。

【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3128・3126・3125・3123

属性情報

カテゴリ
税・財政  >  市税
更新日
2024年04月15日 (月)
アクセス数
254
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