A.ご回答内容
■市・県民税の住宅ローン控除は、平成11年~平成18年または平成21年~令和5年の間に入居され、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から引ききれない控除額が発生する方が対象となります。
平成21年度までは控除の適用のために市へ申告書の提出が必要となっていましたが、平成22年度より原則として申告が不要となり、該当となる方は自動的に控除を受けることができます。
ただし、退職所得や山林所得がある場合は、申告書を提出した方が控除額が大きくなる場合がありますので、税務課市民税グループにご相談ください。
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3127・3131・3143・3130