A.ご回答内容
■確定申告や住民税(市・県民税)申告の際に記載する社会保険料控除の金額を確認するための資料として、世帯主様あてにお送りしているハガキです。
普通徴収分については『支払った人』が申告することで控除を受けることができます。
特別徴収分については『本人のみ』控除を受けることができます。
申告書に添付する義務はありませんが、申告される場合はハガキに記載されている金額を社会保険料控除として申告書に記載してください。申告されない場合は特に必要ありません。
★複数枚発行してほしいと依頼された場合
申告書へ添付する必要が無い書類ですので、再発行はいたしておりません。申告書の社会保険料控除の欄に記入する際の参考とするためのものです。
★具体的にどの金額を記載すればよいのかと尋ねられた場合
税務課市民税グループまでお繋ぎしてください。
【税務課 市民税グループ】
(直通)0761-24-8030
(内線)3126・3130・3128・3129