A.ご回答内容
■税務課の窓口、もしくは小松市ホームページのダウンロードコーナーの「未登記物件の相続届」を提出してください。
■「未登記物件の相続届」では、法定相続人全員の実印の押印と印鑑証明書の写しが必要となります。ただし、相続関係図・遺産分割協議書の写し等(相続内容が分かるもの)を添付される場合については不要となります。
■「未登記物件の所有者変更届」では、旧所有者の印鑑証明書の写し、もしくは売買契約書等の写しが必要となります。
【税務課 資産税家屋・償却グループ】
(直通)0761-24-8032
(内線)3136・3137