A.ご回答内容
■後期高齢者医療の被保険者で、世帯全員が住民税非課税の場合は「食事療養・生活療養の負担額減額の適用を受けることができます。入院の際に、医療機関にマイナ保険証または負担区分を記載した資格確認書を提示することで、食事代が減額されます。「食事療養・生活療養の負担額減額の適用前の食事代については、払い戻しの対象となる場合があります。また、医療費が高額になったとしても、窓口での請求は、自己負担限度額までとなります。
提示しない場合は、減額が受けられませんので、ご注意ください。
■減額が認定されるのは、申請月の1日からとなります。
■申請に必要なものは
(1)マイナ保険証または資格確認書(令和7年7月31日までは被保険者証でも可)
(2)本人の個人番号カードまたは通知カード
(3)窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付きのものは1点。資格確認書など顔写真付きでないものは2点)
(4)代理の方が申請される場合は、本人の身元確認書類1点
■詳しくは、医療保険課までお問い合わせください。
【医療保険課 後期高齢者保険担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3164・3165・3158