キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.入院時の食事代が減額される制度について、教えてください(後期高齢者医療)(A)

A.ご回答内容

■後期高齢者医療の被保険者で、世帯全員が住民税非課税の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。入院の際に、医療機関に提示することで、食事代が減額されます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付前の食事代については、払い戻しの対象となる場合があります。また、医療費が高額になったとしても、窓口での請求は、自己負担限度額までとなります。
提示しない場合は、減額が受けられませんので、ご注意ください。
■減額が認定されるのは、申請月の1日からとなります。
■申請に必要なものは
(1)後期高齢者医療被保険者証(保険証)
(2)本人の個人番号カードまたは通知カード
(3)窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証など官公署発行の顔写真付きのものは1点。健康保険証など顔写真付きでないものは2点)
(4)代理の方が申請される場合は、本人の身元確認書類1点
☆詳しくは、担当課まで

【医療保険課 後期高齢者保険担当】
(直通)0761-24-8148
(内線)3164・3165・3158

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  高齢者の医療
更新日
2023年05月31日 (水)
アクセス数
1,066
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿