A.ご回答内容
■市たばこ税とは、たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
■税額は、売渡し等をした製造たばこの本数×税率となっております。
■市たばこ税の税率は、1,000本あたり6,122円となっております。
■たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、毎月1日から末日までの売渡し等に係る状況を記載した申告書を翌月の末日までに市へ提出して、納めていただくことになっております。
■たばこの価格には、国、都道府県、市たばこ税、特別たばこ税、消費税が含まれていますので、実際にはたばこを購入される方にこれらの税金を負担していただいております。
(参考)
たばこの製造者・・日本たばこ産業株式会社
特定販売業者・・・外国産たばこの輸入業者
【税務課 税総合窓口グループ】
(直通)0761-24-8029
(内線)3135・3122