A.ご回答内容
■入湯税とは、環境衛生施設、鉱泉(温泉)源の保護管理施設、消防施設等、観光の振興に要する費用に充てるために、鉱泉(温泉)浴場へ入湯される方に納めていただく税金です。
■税率は、宿泊を伴う入湯の場合は150円、日帰りの入湯の場合は50円となっております。
ただし、12歳未満の方、共同浴場又は一般公衆浴場に入湯される方、学校の行事として行われる修学旅行等に参加する児童又は生徒及び引率の教職員の方については課税が免除されます。
■入湯税を納めていただく方法は、鉱泉(温泉)浴場の経営者の方が、一般的には入湯料金に含めるなどをして徴収し、毎月1日から末日までに徴収した入湯税を翌月の末日までに市に申告して納めていただくことになっております。
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