A.ご回答内容
■会社等に勤めていない人や学生が20歳になったときは、国民年金に加入します。
■第2号または第3号被保険者から、第1号被保険者となる手続きについて
20歳以上60歳未満の人が会社や役所などを退職して、厚生年金(共済年金)の加入者でなくなった場合には、国民年金の「第2号被保険者」から「第1号被保険者」となりますので、資格取得の手続きをしていただきます。
また、退職した人に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者がいらっしゃれば、その人も国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」となりますので、資格取得の手続きをしていただくこととなります。資格取得日は、20歳になった人は、20歳の誕生日の前日。厚生年金等に加入していた人は、その喪失日となります。お手続きは、喪失日から14日以内に行ってください。14日を過ぎた場合でも、遡って加入となりますので、お早めにお願いします。
■手続きの場所は、市役所医療保険課または南支所、小松駅前行政サービスセンター です。
■手続きに必要なものは
(1)マイナンバーのわかるものまたは年金手帳(基礎年金番号通知書)
(2)退職年月日のわかる書類(離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書など。コピーでも可)※お持ちでない場合は、窓口での手続き時に、これまで勤務していた職場、あるいは、小松年金事務所へ照会し、そこで確認が取れれば、手続きできます。
(3)身分証明書(運転免許証等顔写真付のものは1点。顔写真付でないものは2点)
○20歳になったら、どのような手続きが必要ですか
■日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は、国民年金の被保険者となります。20歳になれば、厚生年金保険加入者や共済組合加入者、または、その配偶者に扶養されている人を除き、国民年金第1号に加入します。手続きは、不要です。
1.「基礎年金番号通知書」が届きます。
保険料納付の確認や将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管してください。(厚生年金保険の被保険者だった人、共済組合に加入していた人、障害・遺族年金を受給している人(していた人)には、お送りしません)
2.「国民年金保険料納付書」が届きます。
納付書で、保険料を納めてください。(1日生まれの人は、前月分から保険料がかかります)保険料は、金融機関のほか、コンビニエンスストアでの納付、また、口座振替やクレジット納付も可能です。
※納付書は、保険料の納付猶予などを申請した人にもお送りしています。
※保険料の免除納付猶予制度や学生納付特例制度の申請書と返信用封筒も同封されています。必要に応じて、申請してください。(学生納付特例制度の申請をされる場合は、学生であることの証明が必要です)
■詳しくは、小松年金事務所までお問い合わせください。
○60歳以上でも、国民年金に加入できますか
■60歳になれば、国民年金に加入する資格を失いますが、老齢基礎年金を受けられる加入期間(10年)を満たしていない人や年金額を満額に近づけたい人は、60歳を過ぎても、国民年金に加入することができます。これを高齢任意加入被保険者といいます。
■高齢任意加入被保険者は、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人が、65歳までの間に任意に加入することができます。また、昭和40年4月1日以前に生まれた人については、70歳までの間に年金を受けられる加入期間を満たすまで、特例的に任意加入することができます。
■手続きをしたときから加入することとなり、保険料を納めないと資格を失います。詳しくは、小松年金事務所にご確認ください。手続きは、予約優先となりますので、基礎年金番号のわかるものをご用意のうえ、小松年金事務所に予約してください。
○外国人でも、国民年金に加入できますか
■日本に住所のある20歳以上60歳未満の人は、外国籍の人でも、国民年金に加入することになっています。これは、国民年金が生活保障として、障害や死亡といった不慮の事故に対する保障も行っているからです。
■申請先
市役所医療保険課、小松年金事務所
■必要なものは
(1)マイナンバーのわかるものまたは年金手帳(既にある人のみ)
(2)パスポートもしくは在留カード(日本への上陸日がわかるもの)
※代理人の場合は、ご本人の委任状と代理人の身分証明書、本人の身分証明書1点
■お問い合わせ先
【小松年金事務所】 電話:0761-24-1791
【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3160・3158・3152・3154