A.ご回答内容
■会社等に勤めていない人や学生が20歳になったときは、国民年金に加入します。
■第2号または第3号被保険者から、第1号被保険者となる手続きについて
20歳以上60歳未満の人が会社や役所などを退職して、厚生年金(共済年金)の加入者でなくなった場合には、国民年金の「第2号被保険者」から「第1号被保険者」となりますので、資格取得の手続きをしていただきます。
また、退職した人に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者がいらっしゃれば、その人も国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」となりますので、資格取得の手続きをしていただくこととなります。資格取得日は、20歳になった人は、20歳の誕生日の前日。厚生年金等に加入していた人は、その喪失日となります。お手続きは、喪失日から14日以内に行ってください。14日を過ぎた場合でも、遡って加入となりますので、お早めにお願いします。
■手続きの場所は、市役所医療保険課または南支所、小松駅前行政サービスセンター です。
■手続きに必要なものは
(1)マイナンバーのわかるものまたは年金手帳(基礎年金番号通知書)
(2)退職年月日のわかる書類(離職票、雇用保険受給資格者証、退職証明書など。コピーでも可)※お持ちでない場合は、窓口での手続き時に、これまで勤務していた職場、あるいは、小松年金事務所へ照会し、そこで確認が取れれば、手続きできます。
(3)身分証明書(運転免許証等顔写真付のものは1点。顔写真付でないものは2点)
【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3160・3158・3152・3154