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Q.資産に増減が無い場合や、廃業した時も償却資産の申告が必要ですか(A)

A.ご回答内容

■事業を営む個人や法人で、構築物、機械・装置、工具・器具などの減価償却資産を所有している方は申告が必要です。前年中に資産の増減がない場合も申告が必要となります。また前年中に、廃業・解散・市外移転された場合、償却資産については課税の対象外となりますが、廃業・解散・市外移転の申告は必要です。

【税務課 資産税家屋・償却グループ】
(直通)0761-24-8163
(内線)3136・3137

属性情報

カテゴリ
税・財政  >  その他
更新日
2024年04月15日 (月)
アクセス数
1,060
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