A.ご回答内容
■事業を営む個人や法人で、構築物、機械・装置、工具・器具などの減価償却資産を所有している方は申告が必要です。前年中に資産の増減がない場合も申告が必要となります。また前年中に、廃業・解散・市外移転された場合、償却資産については課税の対象外となりますが、廃業・解散・市外移転の申告は必要です。
【税務課 資産税家屋・償却グループ】
(直通)0761-24-8163
(内線)3136・3137
■事業を営む個人や法人で、構築物、機械・装置、工具・器具などの減価償却資産を所有している方は申告が必要です。前年中に資産の増減がない場合も申告が必要となります。また前年中に、廃業・解散・市外移転された場合、償却資産については課税の対象外となりますが、廃業・解散・市外移転の申告は必要です。
【税務課 資産税家屋・償却グループ】
(直通)0761-24-8163
(内線)3136・3137
※おかけ間違いにご注意ください。