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Q.国民年金の納付猶予制度について、教えてください(S)

A.ご回答内容

■納付猶予について
50歳未満の第1号被保険者の人で、ご本人と配偶者の前年の所得が一定以下の場合、申請をし承認されると、保険料の納付が猶予されます。将来、年金を受け取ることができなくなることを防止するため、申請により、保険料の納付が猶予され、保険料の後払いができる制度です。
※学生の人は、この制度を利用できません。「学生納付特例制度」を利用してください。
※平成28年6月までは、30歳未満、平成28年7月以降は、50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
■申請時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。
※所得基準は、全額免除と同じです。
 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
■納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
※不慮の事態が生じた月の前々月以前の1年間に保険料の未納期間があるときは、これらの給付を受け取ることができない場合がありますので、ご注意ください。
■納付猶予期間は、将来、受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には、反映されませんので、下記の保険料の追納(後払い)をご利用ください。

【医療保険課 国民年金担当】
(直通)0761-24-8060
(内線)3158・3160・3152・3154

属性情報

カテゴリ
国民健康保険・年金  >  国民年金
更新日
2024年04月23日 (火)
アクセス数
617
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