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Q.減価償却ができる有形の資産は、すべて償却資産の課税対象となりますか(F)

A.ご回答内容

■償却資産は、原則として減価償却できる有形の資産が課税の対象となりますが、家屋として評価された建物及び建物付属設備は課税の対象とはなりません。また、自動車税や軽自動車税の課税対象となるものも償却資産の課税対象とはなりません。逆に、耐用年数を経過した資産であっても事業の用に供している資産については課税対象となります。
また、使用していない資産であっても、1月1日現在、事業の用に供することができる状態である資産は課税対象となります。ただし、生産方式の変更、機能の劣化・旧式化等の理由により使用されなくなり、将来においても使用する見込もないまま解体・撤去もなされない状態にある資産については課税対象とはなりません。

【税務課 資産税家屋・償却グループ】
(直通)0761-24-8163
(内線)3136・3137

属性情報

カテゴリ
税・財政  >  その他
更新日
2024年04月15日 (月)
アクセス数
684
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