A.ご回答内容
■課税の対象となる償却資産とは、土地、家屋以外の事業の用に供することのできる有形の資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
ただし、経理上、単年度で必要経費として取り扱われるもの、また自動車税や軽自動車税の課税対象となる車両は課税の対象とはなりません。
【税務課 資産税家屋・償却グループ】
(直通)0761-24-8163
(内線)3136・3137
■課税の対象となる償却資産とは、土地、家屋以外の事業の用に供することのできる有形の資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
ただし、経理上、単年度で必要経費として取り扱われるもの、また自動車税や軽自動車税の課税対象となる車両は課税の対象とはなりません。
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※おかけ間違いにご注意ください。