A.ご回答内容
■会社や個人で事業をされている方が、その事業のために用いる、構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品を償却資産といい、土地、家屋と同じように固定資産税が課税されます。ただし、鉱業権・特許権などの無形固定資産、自動車税の対象となっている自動車などは課税対象にはなりません。
■具体的には、その種類が多種多様ですので、小松市ホームページ、又は、税務課資産税家屋・償却グループまでお尋ねください。
【税務課 資産税家屋・償却グループ】
(直通)0761-24-8163
(内線)3136・3137