A.ご回答内容
■償却資産は、所有者が市に自ら申告する、自己申告制度になっています。
1月1日現在(賦課期日)に小松市に所在するすべての償却資産について、その種類、資産の名称、数量、取得時期、取得価額、耐用年数などを決められた様式の書類に記載して1月末日までに申告していただきます。
その申告書をもとに地方税法により設けられた固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数、耐用年数に応じて定率法により減価をし、評価します。
なお、償却資産につきましては、都市計画税は課税されません。
【税務課 資産税家屋・償却グループ】
(直通)0761-24-8163
(内線)3136・3137