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Q.償却資産の申告はいつ行えばよいですか(A)

A.ご回答内容

■1月1日に小松市に所在する事業用資産を1月31日までに申告してください。前年度に申告された方には、12月中頃に償却資産の申告書、種類別明細書、申告の手引書をお送りしています。(なお、増減申告ではなく全資産申告を行った場合につきましては、種類別明細書はお送りしておりません)
■申告の手引き書を参考に申告書に必要事項を記載のうえ、提出してください。
■初めて申告される方、申告書が必要な方は、税務課資産税家屋・償却グループまでお問い合わせください。

【税務課 資産税家屋・償却グループ】
(直通)0761-24-8163
(内線)3136・3137

属性情報

カテゴリ
税・財政  >  その他
更新日
2024年04月15日 (月)
アクセス数
843
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