A.ご回答内容
■固定資産税を課税するために調査した評価額等は、個人情報になりますので、本人以外の第三者にお伝えすることはできません。ただし、所有者の委任状がある場合は、資産証明等により評価額を知ることができます。
また、評価額の基礎となる固定資産税路線価を税務課や財団法人資産評価システム研究センターホームページ内の全国地価マップで公開しています。どなたでも閲覧することができます。
■固定資産税の路線価とは、道路につけられた価格のことであり、具体的には道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。宅地の評価額は、この路線価を基にそれぞれの宅地の状況に応じて求められます。
なお、固定資産税の評価額は実際の売買価格から特別な事情(売り急ぎ、買い急ぎ等)による不正常な価格を除外した価格であるため、実際の土地の売買価格とは一致するものではないことにご注意ください。
(参照FAQ「固定資産税の土地の路線価を知りたいのですが」)
【税務課 資産税土地グループ】
(直通)0761-24-8031
(内線)3134・3144