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Q.固定資産税の路線価と相続税の路線価の違いは(A)

A.ご回答内容

■固定資産税の路線価は固定資産税の課税のために、地価公示価格等の7割を目途に小松市が評価を行っています。詳しくは、税務課にお問い合わせください。
■相続税の路線価は相続税や贈与税の課税のために、地価公示価格等の8割を目途に税務署が評価を行っています。詳しくは、小松税務署(0761-22-1171)までお問い合わせください。
■ただし、それぞれの目的に応じ、それぞれの制度に基づいて路線価を算定しているため、必ずしも7:8の関係が成立するとは限りませんが、それぞれの評価の適正化を推進し、均衡を確保するために、小松市と税務署の相互協力と情報交換を行っています。
■なお、固定資産税、相続税の路線価は、一般財団法人資産評価システム研究センターホームページ内の全国地価マップ http://www.chikamap.jp/でも確認できます。

【税務課 資産税土地グループ】
(直通)0761-24-8031
(内線)3134・3144

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カテゴリ
税・財政  >  その他
更新日
2024年04月15日 (月)
アクセス数
839
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