A.ご回答内容
■固定資産税は、登記簿の地目に関わらず、その年の1月1日現在の、現況の地目により課税されます。なお、不動産登記法により、地目に変更があった場合には、登記の名義人は、1ヶ月以内に地目変更登記をしなければなりません。
【税務課 資産税土地グループ】
(直通)0761-24-8031
(内線)3134・3144
■固定資産税は、登記簿の地目に関わらず、その年の1月1日現在の、現況の地目により課税されます。なお、不動産登記法により、地目に変更があった場合には、登記の名義人は、1ヶ月以内に地目変更登記をしなければなりません。
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