A.ご回答内容
■土地の用途による分類の名称です。地目には、宅地・田・畑・山林・雑種地・原野などがあります。また、固定資産税の評価上の地目は、登記簿の地目に関わりなく、その年の1月1日現在の、現況の地目によります。
【税務課 資産税土地グループ】
(直通)0761-24-8031
(内線)3134・3144
■土地の用途による分類の名称です。地目には、宅地・田・畑・山林・雑種地・原野などがあります。また、固定資産税の評価上の地目は、登記簿の地目に関わりなく、その年の1月1日現在の、現況の地目によります。
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※おかけ間違いにご注意ください。