A.ご回答内容
■固定資産税は1月1日を賦課期日としています。つまり、その年の1月1日に所有している固定資産に対して課税されますので、取り壊した古い住宅(家屋)について、来年度は課税されません。また、現在建築中の新しい住宅(家屋)についても、年内に完成しないのであれば来年度は課税されません。
土地の固定資産税については、一般的にその土地に住宅が建っていれば住宅用地の特例措置が適用され、固定資産税が軽減されているのですが、今回、ご自宅を建て替え中ということなので、その特例措置は継続されます。
【税務課 資産税土地グループ】
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【税務課 資産税家屋・償却グループ】
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(内線)3136・3137